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自由民主党宮崎県支部連合会女性部規約

第 1 章  総  則

第 1 条 本女性部は、自由民主党宮崎県支部連合会女性部と称し、事務局を宮崎県支部連合会事務局内に置く。
第 2 条 本女性部は、宮崎県内に居住する自由民主党の女性党員をもって組織する。
第 3 条 本女性部は、女性の政治意識の昂揚を図り、わが党の政策の浸透に努め、社会文化の発展に貢献する活動を行う。

第 2 章  機  関

第 4 条 本女性部に次の役員を置く。
    1 部     長   1  名
    2 副  部  長   3  名
    3 常 任 委 員   若干名
    4 事 務 局 長   1  名
    5 事務局次長   1  名
第 5 条 部長は、本女性部を代表し、支部連合会長の管掌のもとに活動する。
    2 副部長は、部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代行する。
    3 部長・副部長は、大会において選出決定する。
第 6 条 常任委員は、部長の指示を受けて、女性部の総合的審議に当たるとともに地区活動の推進に努めなければならない。
    2 常任委員は各市郡より1名とする。但し、部長が必要と認めたときは役員会の承認を経て若干名置くことができる。
第 7 条 本女性部に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
    2 顧問は大会で委嘱する。
    3 相談役は役員会の議を経て部長が委嘱する。
第 8 条 本女性部に事務局長1名・次長1名を置く。
    2 事務局長は、書記会計を担当し、次長はこれを補佐する。
    3 事務局長・次長は、女性部長が任命する。
第 9 条 本女性部の活動を強化するため、次の委員会を置くことができる。
     1 組織委員会 (組織活動に対する企画実行にあたる。)
     2 政治研修委員会 (政治・教育・文化等に関する知識向上のための講座・研修活動にあたる。)
     3 広報委員会 (党政策の普及宣伝等にあたる。)
     4 選挙対策委員会 (各種選挙の実践活動対策にあたる。)
     5 その他 (役員会において必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。)
第10条 各委員会の長・副委員長は、役員会の議を経て部長が選任する。
    2 各部門の構成は次の通りとする。
      委員長1名・副委員長1名・委員若干名
第11条 役員会において必要と認めたときは、幹事会を設けることができる。
    2 幹事は、各市町村女性部長が指名する。
第12条 本規約の定める役員の任期は2ヵ年とする。但し、再選任は妨げない。

第 3 章  役 員 会

第13条 役員会は部長が必要と認めたとき、随時開催する。
    2 役員の3分の1以上から要求があった場合、部長は役員会を開催しなければならない。

第 4 章  大 会

第14条 大会は、本女性部の最高議決機関にして、構成員の過半数以上の出席者を以て成立する。
    2 本女性部は毎年1回定期大会を行う。
      但し、役員会で必要と認めたときは臨時大会を開催することができる。
    3 大会は役員、各市町村女性部長及び各市町村の部員の中から5名の代議員を以て構成する。
    4 女性部未結成地区においては、情況によって女性部長が県連と協議のうえ代議員を選任することができる。
    5 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が之を決する。
第15条 緊急を要する事項ある場合は、女性部長会を以て大会にかえる事ができる。但し、構成員の3分の2以上の出席で成立し、過半数で決する。
    2 大会にかわる部長会の決定事項は、次の大会に報告しなければならない。

第 5 章  女 性 部 長 会

第16条 女性部長会は、役員及び支部女性部長で構成し、本女性部の運営並びに活動に関する事項を審議決定する。
    2 女性部長会は、構成員の過半数以上の出席を以て成立し、議事は、出席者の過半数以上で決定する。

第 6 章  幹 事 会

第17条 幹事会は、支部女性部長及び幹事で構成する。
    2 幹事会は、地域情勢を把握し、調査研修及び党政策の普及宣伝を推進する。

第 7 章  会 計 監 督

第18条 本女性部に会計監督2名を置く。
      但し、役員会において役員以外の部員より選出する。
    2 会計監督は女性部の経理を監査する。

第 8 章  賞  罰

第19条 賞罰に関しては県連規約第7章第54条による。

第 9 章  経  費

第20条 本女性部の経費は県連より支弁し、寄付金等を以て充てる。

第 10 章  付  則

    1 本規約は、大会又は大会にかわる役員会の承認を得なければ改廃することはできない。
    2 本規約は昭和41年7月10日より実施する。
    3 本規約は昭和59年7月5日一部改正する。
    4 本規約は平成5年6月26日一部改正する。
    5 本規約は平成18年7月8日一部改正する。

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