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自由民主党宮崎県支部連合会青年部規約

第 1 章  総  則

  (名      称)
第 1 条 本青年部は、自由民主党宮崎県支部連合会青年部と称し、事務所を自民党県連に置く。
  (目      的)
第 2 条
 本青年部は、党の中核として積極的に実践活動を行い党勢の拡大に努めることを目的とする。
  (構      成)
第 3 条 本青年部は、原則として満18才より満35才までの男子・女子党員をもって構成する。

第 2 章  機  関

  (役員及び任務)
第 4 条 青年部に次の役員を置く。
     1) 青 年 部 長  1  名
     2) 副  部  長  若干名
     3) 幹  事  長  1  名
     4) 副 幹 事 長  若干名
     5) 常任委員長  若干名
     6) 学 生 部 長  1  名
     7) 理     事  若干名
     8) 監  査  役  2  名
    2 青年部長は、本青年部を代表し、その部務を総括する。
    3 副部長は、部長を補佐し、部長支障ある時はその職務を代行する。
    4 幹事長は、部長の命を受け部務を処理する。
    5 副幹事長は、幹事長を補佐する。
    6 常任委員長は、各委員会の活動を推進する。
    7 学生部長は、学生の活動に対して助言、補佐する。
    8 理事は、副部長を補佐し、地域間の意見集約を図る。
    9 監査役は、会務及び会計を監査する。
  (顧問及び相談役)
第 5 条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
    2 顧問及び相談役は、役員会の議を経て部長が委嘱する。
  (役 員 の 選 出)
第 6 条
 青年部長は、大会において選出する。
    2 副部長は、部長が任命する。
    3 幹事長及び副幹事長は、部長が任命する。
    4 常任委員長は、部長が任命する。
    5 理事は、市・郡単位を以て選出する。
    6 監査役は、部長が任命する。
  (役 員 の 任 期)
第 7 条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
    2 任期満了しても後任者決定までその職務を執る。
  (委員会及び部会)
第 8 条 青年部の活動を強化するため、次の委員会を設け、委員会は部長より任命された者をもって構成する。
     1) 組織委員会  党勢の拡張にあたる。
     2) 広報委員会  党の綱領、政策の宣伝普及、情報の収集等に当たる。
     3) 調査・研修委員会  党活動及び地域住民の意識調査並びに研修活動にあたる。
     4) 選挙対策委員会  各種選挙の実践活動にあたる。
     5) その他、役員会において必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。
    2 青年組織の活性化をはかるため青年部組織の傘下に学生部を設置し、部会は部長より任命された者をもって構成する。

第 3 章  会  議

第 9 条 本青年部に次の会議を設ける。
     1) 青年部大会
     2) 役  員  会
     3) 五  役  会
     4) 部  長  会
  (青 年 部 大 会)
第10条 青年部大会は、本青年部の最高議決機関であって、市・町・村支部の青年部長と本青年部役員並びに大会代議員をもって構成する。
    2 青年部大会は、隔年これを開き、大会は青年部長が招集する。但し、必要に応じ青年部長は役員会に諮って臨時に大会を開くことができる。
    3 青年部大会は、大会構成員の半数をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
    4 青年部大会の議長は、そのつど青年部大会において選出する。
    5 青年部大会においては、次の事項を審議する。
     1) 青年部活動方針
     2) 宣言及び決議
     3) 役員の承認
     4) 規約の設定及び変更・廃止の承認
     5) その他
  (部   長   会)
第11条 部長会は、役員及び各支部青年部長で構成し、運営及び活動に関する事項を審議する。
    2 部長会は、青年部長が招集し、部長が議長として会議を運営する。
    3 特に緊急を要する事項に関しては、部長会の決定をもって大会の決議に代えることができる。
    4 大会に代えた部長会の決定は、次の大会に報告しなければならない。

第 4 章  入 党 ・ 離 党 ・ 除 名

第12条 入党しようとする者は、党員1名の紹介によらなければならない。
第13条 離党は、理由を付して届け出なければならない。
第14条 党紀をみだし、不都合の行為ある党員は、部長が役員会にはかり支部連合会に報告する。

第 5 章  そ の 他

第15条 本青年部の経費は、宮崎県支部連合会より支弁し、毎年決算報告をしなければならない。
第16条 本青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。
第17条 本規約は、青年部大会または、それに代わる部長会の承認を得なければ改廃することはできない。

付     則

    1 本規約は昭和41年10月26日より実施する。
    2 本規約は平成4年6月14日一部改正する。
    3 本規約は平成9年7月5日一部改正する。
    4 本規約は平成11年7月10日一部改正する。
    5 本規約は平成18年7月1日一部改正する。

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