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青年局

青年部・青年局の活動(平成21年)

 「北朝鮮の横暴を許すな!」を合言葉に、自民党青年部・青年局による「全国一斉街頭行動」が6月7日、46都道府県112ヶ所で行われ、若い力が北朝鮮問題について熱く訴えました。

 宮崎県連でも青年局(宮原義久局長)・青年部(丸山裕次郎部長)の約30名が、宮崎市山形屋前、宮崎駅前において北朝鮮によるミサイル発射や核実験問題、拉致被害者救出などの解決に向け力強く行動しました。
 またこの日は、女性部(井本眞美香部長)や衆議院選挙区支部長上杉光弘氏も駆けつけて、ビラ配布や世論の喚起へ青年部・青年局とともに広く市民にアピールしました。

青年部・青年局 平成21年街頭活動

上杉光弘氏や井上眞美香女性部部長とともに街頭活動

青年部・青年局の活動(平成20年)

青年部・青年局が全国一斉街頭活動を実施

全国一斉街頭活動(平成20年)

 平成20年6月29日、青年部(丸山裕次郎部長)・青年局(宮原義久局長)は、広報車を巡回し宮崎市街地、駅前を中心に北朝鮮による拉致問題と環境問題を統一テーマに街頭活動を行った。

 特に、今年は7月7日から9日の日程で8年振りにわが国で開催される北海道洞爺湖サミットを成功させるために地球温暖化問題をはじめとする環境問題を強く訴えた。

 併せて、岩手・宮城内陸地震支援の募金活動を行った。

青年部・青年局合同研修会の実施

合同研修会(平成20年)

 青年部・青年局は、平成20年6月29日の全国一斉街頭行動にあわせて研修会を開いた。講師に自民党道州制推進本部事務局次長・礒崎陽輔参議院議員を招き、「道州制について」の講義を受けた。

 地方にあっては道州制の認識はまだまだ薄いが、東京一極集中を是正し、国の権限を大きく委譲して地域が力をもてる道州制の必要性について話され、青年部・青年局のメンバーからの質問もあいつぎ皆も興味を持って聞きいっていた。

青年部・青年局の活動(平成19年)

 県連青年部・青年局は、青年部(女性含む)が満18才より35才、青年局が満36才から45才までの党員で構成されています。青年部・青年局の主な活動は次の通りです。

青年部・青年局全国一斉街頭行動 (毎年6月第一日曜日に実施しています)

 今年(H19)は、北朝鮮による拉致問題の早期解決と環境問題を統一テーマに拉致被害者の早期救出を訴えながらチラシを配布しました。
 また、環境美化の一環として宮崎市橘通り付近の清掃活動も行いました。 

平成19年度 青年部・局一斉街頭行動


青年部・青年局活動者研修会の実施

 今年は荻原健司党青年局次長(参議院議員)を招いて「この国にスポーツマンシップを」と題して講演をいただきました。
 講演の中で荻原次長は、年々子供の体力が低下していることにふれ、体力はスポーツの基礎であり学力の基礎となる。そのためには部活動の活性化が求められるなどスポーツの重要性について述べられました。

平成19年度 青年部・局合同研修


九州ブロック青年部・青年局合同大会

 九州各県持ち回りで開催しています。今年は宮崎県が担当県として10月に開催しました。大会では九州各県連の青年部・青年局の活動状況の報告や党本部に対する要望を行いました。


その他、若い人材を育成する目的で学生部を創設し、党本部主催の研修会等に参加いただいておりますので、あなたも自民党青年部・青年局のメンバーとして活動してみませんか!

青年局役員

(平成21年5月31日現在)

青 年 局 長  宮 原 義 久

青年局次長  笹 森 義 幸

青年局次長  日 高 博 之

青年局次長  桐  原  弘 

幹  事  長  長  濵  博 

副 幹 事 長  東 濵 繁 己

自由民主党宮崎県支部連合会青年局規約

第 1 章  総  則

  (名       称)
第 1 条 本青年局は、自由民主党宮崎県支部連合会青年局と称し、事務所を自民党県連に置く。
  (目       的)
第 2 条
 本青年局は、党の実践活動の中核体であって自由民主党の使命を実現することを目的とする。
    2 本青年局は、第一、第二、第三選挙区支部の青年局員の連携と、協調を図ると共に資質の向上に努める。
  (構       成)
第 3 条
 本青年局は、市町村支部、選挙区支部の、原則として満36才から満45才までの青年党員で構成する。

第 2 章  機  関

  (役員および任務)
第 4 条
 青年局に次の役員を置く。
     1) 青 年 局 長   1  名
     2) 青年局次長   3  名
     3) 幹  事  長   1  名
     4) 副 幹 事 長   若干名
     5) 専門部会長   4  名
     6) ブロック 長   若干名
     7) 監  査  役   2  名
    2 青年局長は、本青年局を代表し、局務を総括する。
    3 次長は、局長事故ある時はその職務を代行する。なお、各々選挙区の局長を兼ねる。
    4 幹事長は、局長の命を受け局務を処理する。
    5 副幹事長は、幹事長を補佐する。
    6 専門部会長は、専門部会の活動を推進する。
    7 ブロック長は、各ブロックの意思を代表し局務を総括する。
    8 監査役は、局の収支の公明を期す。
  (役 員 の 選 任)
第 5 条 青年局及び次長は選考委員で選出し、青年局大会に於いて承認を得るものとする。
    2 正・副幹事長は、局長が任命する。
    3 専門部会長は、各専門部会に於いて互選により選出し、青年局長が任命する。
    4 ブロック長は、各ブロックに於いて選出し、青年局長が任命する。
    5 監査役は、局長が選任する。
    6 選考委員会は、五役会を以て構成する。
  (専  門  部  会)
第 6 条
 青年局の活動を強化するため、次の専門部会を設ける。
     1) 総合交通網部会
     2) 教育・福祉部会
     3) 地方分権部会
     4) 環境部会
  (顧 問 相 談 役)
第 7 条 本青年局に顧問・相談役を置くことができる。
    2 顧問・相談役は、役員会に於いて選考し局長が委嘱する。
    3 顧問・相談役は、青年局の運営・活動について諮問に応じる。
  (役 員 の 任 期)
第 8 条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
    2 任期満了しても後任者決定までその職務を執る。

第 3 章  会  議

第 9 条 本青年局に次の会議を設ける。
     1) 青年局大会
     2) 青年局長会
     3) 役  員  会
     4) 五  役  会
     5) 選挙区大会
     6) ブロック 会
  (青 年 局 大 会)
第10条 青年局大会は、本青年局の最高議決機関であって、本青年局役員と選挙区支部青年局役員・支部局長及び代議員を以て構成する。
    2 青年局大会は、隔年毎開催し、青年局長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時大会を開くことができる。
    3 青年局大会は、大会構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決する処による。
    4 青年局大会の議長は、局長をもって行う。
    5 青年局大会に於いては、次の事項を審議する。
     1) 青年局活動方針
     2) 宣言及び決議
     3) 役員の承認
     4) 規約の設定・変更・廃止の承認
     5) その他
    6 大会を開催する暇なきときは、役員を含む青年局長会を以て大会に変えることができる。過半数の出席者で成立し、その過半数で決する。但し、次の大会に報告しなければならない。
  (役    員    会)
第11条 本青年局の役員会の構成は、次記のとおりとする。
     1) 局     長
     2) 次     長
     3) 幹  事  長
     4) 副 幹 事 長
     5) 専門部会長
     6) ブロック 長
     7) 監  査  役
    2 役員会は、青年局長が招集し局長が議長として会議を運営する。
    3 役員会は、局の運営全般について協議し、方針等を決定する。
  (五   役   会)
第12条 本青年局の五役会の構成は、次記のとおりとする。
     1) 局     長
     2) 次     長
     3) 幹  事  長
     4) 副 幹 事 長
     5) 監  査  役
    2 五役会は、局の運営全般について協議し、方針等を役員会に具申する。
    3 五役会は、局長が招集し、局長が議長として会を運営する。
    4 五役会は、役員会に変わるものとする。過半数の出席で成立し、その過半数以上で決する。但し、次の役員会に報告しなければならない。
  (選 挙 区 大 会)
第13条 選挙区大会は、選挙区毎に、必要に応じて開催する。
    2 選挙区大会は、当該選挙区の活動方針等を協議し、実践し、全体の連携強化・意思の疎通を図る。
    3 選挙区大会は、県連青年局長が招集し、選挙区青年局長が議長として会を運営する。

第 4 章  経  費

第14条 本青年局の経費は、県連より支給する。
15条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。

付     則

    1 本規約は昭和59年6月12日より実施する。
    2 本規約は平成8年10月5日一部改正する。
    3 本規約は平成9年6月28日一部改正する。
    4 本規約は平成12年6月10日一部改正する。

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