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青年局の規約

自由民主党宮崎県支部連合会青年局規約

第 1 章  総  則

  (名       称)
第 1 条 本会を、自由民主党宮崎県支部連合会青年局(以下「青年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。
  (目       的)
第 2 条
 本青年局は、党の中核として積極的に実践活動を行い、党勢の拡大に努める。
  (構       成)
第 3 条
 本青年局は、原則として満18歳から満45歳までの党員で構成する。

第 2 章  機  関

  (役員および任務)
第 4 条
 青年局に次の役員を置く。
     1) 局     長   1  名
     2) 次     長   数  名
     3) 幹  事  長   1  名
     4) 副 幹 事 長   若干名
     5) ブロック 長   数  名
     6) 監  査  役   2  名
    2 青年局長は、本青年局を代表し、局務を総括する。
    3 青年局次長は、青年局長を補佐し、青年局長に事故ある時はその職務を代行する。
    4 幹事長は、青年局長の命を受け局務を処理する。
    5 副幹事長は、幹事長を補佐する。
    6 ブロック長は、各ブロックの意思を代表し局務を推進する。
    7 監査役は、局務及び会計を監査する。
   (役 員 の 選 任)
第 5 条 青年局長は選考委員で選出し、青年局大会において承認を得る。
    2 青年局次長及び正・副幹事長は、局長が任命する。
    3 ブロック長は、各ブロックにおいて選出し局長が任命する。
    4 監査役は、局長が選任する。
    5 選考委員会は、五役会をもって構成する。
  (顧 問・相 談 役)
第 6 条 本青年局に顧問・相談役を置くことができる。
    2 顧問・相談役は、役員会において選考し、局長が委嘱する。
    3 顧問・相談役は、青年局の運営・活動について諮問に応じる。
  (役 員 の 任 期)
第 7 条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
      ※ここでいう2ヶ年とは、大会(部・局長会)から翌々年の大会(部・局長会)までをいう。
    2 役員は任期満了しても、後任者決定までその職務を執る。

第 3 章  会  議

第 8 条 本青年局に次の会議を設ける。
     1) 青年局大会
     2) 青年部・青年局長会
     3) 役  員  会
     4) 五  役  会
     5) 選挙区大会
     6) ブロック 会
  (青 年 局 大 会)
第 9 条 青年局大会は、本青年局の最高議決機関であって、本青年局役員と各支部青年部・局長及び代議員を以て構成する。
    2 青年局大会は、隔年毎に開催し青年局長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時大会を開くことができる。
    3 青年局大会は、大会構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決する処による。
    4 青年局大会の議長は、青年局長をもって行う。
    5 青年局大会においては、次の事項を審議する。
     1) 青年局活動方針
     2) 宣言及び決議
     3) 役員の承認
     4) 規約の設定・変更・廃止の承認
     5) その他
    6 青年局大会を開催する暇なきときは、青年部・局長会をもって大会に代えることができる。但し、次の大会に報告しなければならない。但し、次の大会に報告しなければならない。
  (青 年 部・局 長 会)
第10条 青年部・局長会は本青年局役員及び各支部青年部・局長で構成し、青年局の運営及び活動などに関する重要事項を審議する。
    2 青年部・局長会は青年局長が招集し、青年局長が議長として会議を運営する。
    3 青年部・局長会は、過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。
      可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  (役    員    会)
第11条 本青年局の、役員会の構成は次記のとおりとする。
     1) 局     長
     2) 次     長
     3) 幹  事  長
     4) 副 幹 事 長
     5) ブロック 長
     6) 監  査  役
    2 役員会は、青年局長が招集し、青年局長が議長として会議を運営する。
    3 役員会は、青年局の運営全般について協議し方針等を決定する。
  (五   役   会)
第12条 本青年局の、五役会構成は次記のとおりとする。
     1) 局     長
     2) 次     長
     3) 幹  事  長
     4) 副 幹 事 長
     5) 監  査  役
    2 五役会は、本青年局の運営全般について協議し、方針等を役員会に具申する。
    3 五役会は、青年局長が招集し、青年局長が議長として会を運営する。
    4 五役会は、役員会に代わるものとする。但し、次の役員会に報告しなければならない。
  (選 挙 区 大 会)
第13条 選挙区大会は、選挙区毎に、必要に応じて開催する。
    2 選挙区大会は、当該選挙区の活動方針等を協議し、実践し全体の連携強化・意思の疎通を図る。
    3 選挙区大会は、局長が招集し、選挙区青年局長が議長として会を運営する。

第 4 章  経  費

第14条 本青年局の経費は、県連より支給する。
15条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。

付     則

    1 本規約は、平成22年10月16日より実施する。

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