青年局の規約
自由民主党宮崎県支部連合会青年局規約
|
第 1 章 総 則 |
第 1 条 本会を、自由民主党宮崎県支部連合会青年局(以下「青年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。
(目 的)
第 2 条 本青年局は、党の中核として積極的に実践活動を行い、党勢の拡大に努める。
(構 成)
第 3 条 本青年局は、原則として満18歳から満45歳までの党員で構成する。
|
第 2 章 機 関 |
第 4 条 青年局に次の役員を置く。
1) 局 長 1 名
2) 次 長 数 名
3) 幹 事 長 1 名
4) 副 幹 事 長 若干名
5) ブロック 長 数 名
6) 監 査 役 2 名
2 青年局長は、本青年局を代表し、局務を総括する。
3 青年局次長は、青年局長を補佐し、青年局長に事故ある時はその職務を代行する。
4 幹事長は、青年局長の命を受け局務を処理する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐する。
6 ブロック長は、各ブロックの意思を代表し局務を推進する。
7 監査役は、局務及び会計を監査する。
(役 員 の 選 任)
第 5 条 青年局長は選考委員で選出し、青年局大会において承認を得る。
2 青年局次長及び正・副幹事長は、局長が任命する。
3 ブロック長は、各ブロックにおいて選出し局長が任命する。
4 監査役は、局長が選任する。
5 選考委員会は、五役会をもって構成する。
(顧 問・相 談 役)
第 6 条 本青年局に顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は、役員会において選考し、局長が委嘱する。
3 顧問・相談役は、青年局の運営・活動について諮問に応じる。
(役 員 の 任 期)
第 7 条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
※ここでいう2ヶ年とは、大会(部・局長会)から翌々年の大会(部・局長会)までをいう。
2 役員は任期満了しても、後任者決定までその職務を執る。
|
第 3 章 会 議 |
第 8 条 本青年局に次の会議を設ける。
1) 青年局大会
2) 青年部・青年局長会
3) 役 員 会
4) 五 役 会
5) 選挙区大会
6) ブロック 会
(青 年 局 大 会)
第 9 条 青年局大会は、本青年局の最高議決機関であって、本青年局役員と各支部青年部・局長及び代議員を以て構成する。
2 青年局大会は、隔年毎に開催し青年局長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時大会を開くことができる。
3 青年局大会は、大会構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決する処による。
4 青年局大会の議長は、青年局長をもって行う。
5 青年局大会においては、次の事項を審議する。
1) 青年局活動方針
2) 宣言及び決議
3) 役員の承認
4) 規約の設定・変更・廃止の承認
5) その他
6 青年局大会を開催する暇なきときは、青年部・局長会をもって大会に代えることができる。但し、次の大会に報告しなければならない。但し、次の大会に報告しなければならない。
(青 年 部・局 長 会)
第10条 青年部・局長会は本青年局役員及び各支部青年部・局長で構成し、青年局の運営及び活動などに関する重要事項を審議する。
2 青年部・局長会は青年局長が招集し、青年局長が議長として会議を運営する。
3 青年部・局長会は、過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。
可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役 員 会)
第11条 本青年局の、役員会の構成は次記のとおりとする。
1) 局 長
2) 次 長
3) 幹 事 長
4) 副 幹 事 長
5) ブロック 長
6) 監 査 役
2 役員会は、青年局長が招集し、青年局長が議長として会議を運営する。
3 役員会は、青年局の運営全般について協議し方針等を決定する。
(五 役 会)
第12条 本青年局の、五役会構成は次記のとおりとする。
1) 局 長
2) 次 長
3) 幹 事 長
4) 副 幹 事 長
5) 監 査 役
2 五役会は、本青年局の運営全般について協議し、方針等を役員会に具申する。
3 五役会は、青年局長が招集し、青年局長が議長として会を運営する。
4 五役会は、役員会に代わるものとする。但し、次の役員会に報告しなければならない。
(選 挙 区 大 会)
第13条 選挙区大会は、選挙区毎に、必要に応じて開催する。
2 選挙区大会は、当該選挙区の活動方針等を協議し、実践し全体の連携強化・意思の疎通を図る。
3 選挙区大会は、局長が招集し、選挙区青年局長が議長として会を運営する。
|
第 4 章 経 費 |
第15条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。
|
付 則 |










