青年部
青年部・青年局の活動(平成21年)
「北朝鮮の横暴を許すな!」を合言葉に、自民党青年部・青年局による「全国一斉街頭行動」が6月7日、46都道府県112ヶ所で行われ、若い力が北朝鮮問題について熱く訴えました。
宮崎県連でも青年局(宮原義久局長)・青年部(丸山裕次郎部長)の約30名が、宮崎市山形屋前、宮崎駅前において北朝鮮によるミサイル発射や核実験問題、拉致被害者救出などの解決に向け力強く行動しました。
またこの日は、女性部(井本眞美香部長)や衆議院選挙区支部長上杉光弘氏も駆けつけて、ビラ配布や世論の喚起へ青年部・青年局とともに広く市民にアピールしました。
青年部・青年局の活動(平成20年)
| 青年部・青年局が全国一斉街頭活動を実施 |
平成20年6月29日、青年部(丸山裕次郎部長)・青年局(宮原義久局長)は、広報車を巡回し宮崎市街地、駅前を中心に北朝鮮による拉致問題と環境問題を統一テーマに街頭活動を行った。
特に、今年は7月7日から9日の日程で8年振りにわが国で開催される北海道洞爺湖サミットを成功させるために地球温暖化問題をはじめとする環境問題を強く訴えた。
併せて、岩手・宮城内陸地震支援の募金活動を行った。
| 青年部・青年局合同研修会の実施 |
青年部・青年局は、平成20年6月29日の全国一斉街頭行動にあわせて研修会を開いた。講師に自民党道州制推進本部事務局次長・礒崎陽輔参議院議員を招き、「道州制について」の講義を受けた。
地方にあっては道州制の認識はまだまだ薄いが、東京一極集中を是正し、国の権限を大きく委譲して地域が力をもてる道州制の必要性について話され、青年部・青年局のメンバーからの質問もあいつぎ皆も興味を持って聞きいっていた。
青年部・青年局の活動(平成19年)
県連青年部・青年局は、青年部(女性含む)が満18才より35才、青年局が満36才から45才までの党員で構成されています。青年部・青年局の主な活動は次の通りです。
| 青年部・青年局全国一斉街頭行動 (毎年6月第一日曜日に実施しています) |
今年(H19)は、北朝鮮による拉致問題の早期解決と環境問題を統一テーマに拉致被害者の早期救出を訴えながらチラシを配布しました。
また、環境美化の一環として宮崎市橘通り付近の清掃活動も行いました。
| 青年部・青年局活動者研修会の実施 |
今年は荻原健司党青年局次長(参議院議員)を招いて「この国にスポーツマンシップを」と題して講演をいただきました。
講演の中で荻原次長は、年々子供の体力が低下していることにふれ、体力はスポーツの基礎であり学力の基礎となる。そのためには部活動の活性化が求められるなどスポーツの重要性について述べられました。
| 九州ブロック青年部・青年局合同大会 |
九州各県持ち回りで開催しています。今年は宮崎県が担当県として10月に開催しました。大会では九州各県連の青年部・青年局の活動状況の報告や党本部に対する要望を行いました。
その他、若い人材を育成する目的で学生部を創設し、党本部主催の研修会等に参加いただいておりますので、あなたも自民党青年部・青年局のメンバーとして活動してみませんか!
青年部役員
(平成21年5月31日現在)
青 年 部 長 丸山 裕次郎
副 部 長 西 條 隆 雄
副 部 長 中 野 晶 生
副 部 長 下 川 幸 洋
副 部 長 中 川 常 雄
幹 事 長 門 川 好 秀
副 幹 事 長 稲 田 雅 之
副 幹 事 長 小 嶋 崇 嗣
自由民主党宮崎県支部連合会青年部規約
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第 1 章 総 則 |
第 1 条 本青年部は、自由民主党宮崎県支部連合会青年部と称し、事務所を自民党県連に置く。
(目 的)
第 2 条 本青年部は、党の中核として積極的に実践活動を行い党勢の拡大に努めることを目的とする。
(構 成)
第 3 条 本青年部は、原則として満18才より満35才までの男子・女子党員をもって構成する。
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第 2 章 機 関 |
第 4 条 青年部に次の役員を置く。
1) 青 年 部 長 1 名
2) 副 部 長 若干名
3) 幹 事 長 1 名
4) 副 幹 事 長 若干名
5) 常任委員長 若干名
6) 学 生 部 長 1 名
7) 理 事 若干名
8) 監 査 役 2 名
2 青年部長は、本青年部を代表し、その部務を総括する。
3 副部長は、部長を補佐し、部長支障ある時はその職務を代行する。
4 幹事長は、部長の命を受け部務を処理する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐する。
6 常任委員長は、各委員会の活動を推進する。
7 学生部長は、学生の活動に対して助言、補佐する。
8 理事は、副部長を補佐し、地域間の意見集約を図る。
9 監査役は、会務及び会計を監査する。
(顧問及び相談役)
第 5 条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の議を経て部長が委嘱する。
(役 員 の 選 出)
第 6 条 青年部長は、大会において選出する。
2 副部長は、部長が任命する。
3 幹事長及び副幹事長は、部長が任命する。
4 常任委員長は、部長が任命する。
5 理事は、市・郡単位を以て選出する。
6 監査役は、部長が任命する。
(役 員 の 任 期)
第 7 条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期満了しても後任者決定までその職務を執る。
(委員会及び部会)
第 8 条 青年部の活動を強化するため、次の委員会を設け、委員会は部長より任命された者をもって構成する。
1) 組織委員会 党勢の拡張にあたる。
2) 広報委員会 党の綱領、政策の宣伝普及、情報の収集等に当たる。
3) 調査・研修委員会 党活動及び地域住民の意識調査並びに研修活動にあたる。
4) 選挙対策委員会 各種選挙の実践活動にあたる。
5) その他、役員会において必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。
2 青年組織の活性化をはかるため青年部組織の傘下に学生部を設置し、部会は部長より任命された者をもって構成する。
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第 3 章 会 議 |
1) 青年部大会
2) 役 員 会
3) 五 役 会
4) 部 長 会
(青 年 部 大 会)
第10条 青年部大会は、本青年部の最高議決機関であって、市・町・村支部の青年部長と本青年部役員並びに大会代議員をもって構成する。
2 青年部大会は、隔年これを開き、大会は青年部長が招集する。但し、必要に応じ青年部長は役員会に諮って臨時に大会を開くことができる。
3 青年部大会は、大会構成員の半数をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 青年部大会の議長は、そのつど青年部大会において選出する。
5 青年部大会においては、次の事項を審議する。
1) 青年部活動方針
2) 宣言及び決議
3) 役員の承認
4) 規約の設定及び変更・廃止の承認
5) その他
(部 長 会)
第11条 部長会は、役員及び各支部青年部長で構成し、運営及び活動に関する事項を審議する。
2 部長会は、青年部長が招集し、部長が議長として会議を運営する。
3 特に緊急を要する事項に関しては、部長会の決定をもって大会の決議に代えることができる。
4 大会に代えた部長会の決定は、次の大会に報告しなければならない。
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第 4 章 入 党 ・ 離 党 ・ 除 名 |
第13条 離党は、理由を付して届け出なければならない。
第14条 党紀をみだし、不都合の行為ある党員は、部長が役員会にはかり支部連合会に報告する。
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第 5 章 そ の 他 |
第16条 本青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。
第17条 本規約は、青年部大会または、それに代わる部長会の承認を得なければ改廃することはできない。
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付 則 |
2 本規約は平成4年6月14日一部改正する。
3 本規約は平成9年7月5日一部改正する。
4 本規約は平成11年7月10日一部改正する。
5 本規約は平成18年7月1日一部改正する。







