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規約
自由民主党宮崎県支部連合会会長公選規程
第 1 章 総 則
(会長の公選)
第 1 条 自由民主党宮崎県支部連合会(以下「県連」という。)の会長は、本規程の定めるところに従い、党員の投票によって公選する。
(会長選挙の管理)
第 2 条 会長を公選する選挙は、会長選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)が管理する。
2 管理委員会は、党紀委員長を委員長とし、委員長及び委員5人で構成する。委員は、委員長が指名する。
3 管理委員会に副委員長を置く。副委員長は、委員が互選する。
4 委員長は管理委員会を運営し、その事務を管理する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
第 2 章 選 挙 人
(選挙人)
第 3 条 会長選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という。)は、前年の党費を納入し、党員名簿に記載された党員とする。
2 党の機関及び党員(以下「党員等」という。)は、選挙人資格に疑義あるときは、管理委員会に審査を請求することができる。
3 党員等は、管理委員会の定める閲覧期間中に限り、選挙人名簿を閲覧することができる。
第 3 章 選 挙 期 日
(会長選挙の施行期日等)
第 4 条 会長選挙の施行期日は、会長の任期満了の1か月前までに、管理委員会が役員会の議を経て決定し、公表する。
2 管理委員会は、会長選挙の施行期日の決定に当たり、選挙の告示日、候補者届出締切日、投票日等の選挙日程を定める。
3 投票日は、会長の任期満了日前10日以内とする。
第 4 章 候 補 者
(被選挙権)
第 5 条 会長選挙の被選挙権を有する者は、県連所属の国会議員、県議会議員及びその経験者並びに党歴10年以上の党員とする。
(候補者の推薦等)
第 6 条 会長候補者は、党所属県議会議員及び県連地域支部長のうち10人以上から候補者として推薦されたものとする。
2 前項の推薦しようとする者は、本人の承諾を得て、会長選挙の告示日以後、立候補者締切日までに管理委員会に文書により届け出なければならない。この場合においては、選挙責任者1人を併せて届け出なければならない。
(選挙人への告知)
第 7 条 管理委員会は、前条第2項の届出を受理したときは、届出締切り後速やかに、会長候補者の経歴・所見を掲載した選挙公報を全選挙人に発送しなければならない。
(選挙運動)
第 8 条 会長選挙における選挙運動は、管理委員会の定めるところによりこれを行うものとし、それ以外の選挙運動を行ってはならない。
2 何人も、選挙の清潔及び公正を害する行為を行ってはならない。
第 5 章 投 票 及 び 開 票
(選挙の方法)
第 9 条 会長選挙は、会長候補者につき選挙人たる党員の投票によって行う。
(投票の原則)
第10条 投票は1人1票とする。
2 投票は、所定の投票用紙(選挙人に郵送された選挙用葉書)に候補者1名を記入し、無記名で投函することにより行う。
3 郵便投票は、宮崎中央郵便局に投票日までに到着したものをもって締め切るものとする。
(開 票)
第11条 党員投票の開票は投票日の翌日、県連事務所会議室において開票立会人立会の下に実施する。
2 開票立会人は、選挙管理委員会委員及び選挙責任者又はその代理者とする。
(無効投票)
第12条 次の投票は、無効とする。
1 正規の用紙を用いないもの
2 会長候補者でない者の氏名を書いたもの
3 2人以上の会長候補者の氏名を書いたもの
4 何人に投票したか分からないもの
第 6 章 当 選 者
(当選者)
第13条 会長選挙においては、有効投票の得票の最も多かった者をもって当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは抽選によって決定する。
(無投票当選)
第14条 会長候補者が1人である場合又は1人となった場合は、投票は行わず、その者をもって当選者とする。
(立候補者がない場合)
第15条 立候補届出締切日までに会長候補者の届出のない場合、管理委員会委員長は、直ちに会長に報告する。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、速やかに総務会に報告し、役員選考委員会を設置する。
3 役員選考委員会は、協議の上、会長候補者を選考し、選考された者の承諾を得て、直ちに管理委員会に報告する。
第16条 管理委員会委員長は、当選者(役員選考委員会で選考された者を含む。次項において同じ。)の決定後、直ちに会長に報告する。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、速やかに総務会を招集し、当選者を報告しなければならない。
第 7 章 不 服 申 立 て
第17条 本規程による会長選挙の手続きに関し不服が有る者は、管理委員会に不服を申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあったときは、管理委員会は、速やかに裁定しなければならない。
付 則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
公募国会議員候補予定者選考委員会規約
(目 的)
第 1 条 県連は、国会議員選挙において、より魅力ある有為な候補者を擁立するため、公募により県内外から広く候補予定者を募り、その中から優れた人材を選出するため、公募国会議員候補予定者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
第 2 条 選考委員会は、別に定める「国会議員候補予定者公募要領」に基づき応募してきた者から県民代表にふさわしい候補者を選出する。
ただし、現職を有する選挙区においては、当該選挙区の選考委員会の出席者の3分の2以上の議決により、公募は行わないことができる。
(選考委員会の設置)
第 3 条 県連会長は、県連総務会に諮って、県連に「選考委員会」を設置する。
(選考委員会の構成)
第 4 条 参議院候補予定者の選考委員は、県連会長及び県連顧問並びに総務の職にある者、地域支部代表者75名以内(うち女性30名以上)並びに職域支部及び友好団体代表10名以内の計150名以内で構成する。
2 衆議院議員候補予定者の選考委員会は、衆・参選挙区支部長、選挙区選出県議会議員支部長、地域支部及び職域支部代表並びに友好団体代表の計70名以内(うち女性代表20名以上)で構成し、選考委員会の委員の選出方法及び支部・団体別の委員数は、付則に定める。
3 選考委員会に委員長1名、副委員長2名、及び幹事3名を置く。
4 委員長は県連会長をもって充て、副委員長及び幹事は委員長が任命する。
(選考委員会の成立)
第 5 条 選考委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
(選考委員会の議決)
第 6 条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数(投票)により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委 員 の 義 務)
第 7 条 委員は、選考委員会の審議で知り得た応募者の個人情報及び審議の内容を外部に漏らしてはならない。
2 委員にあるものが公募に応じた場合は、委員の資格を失う。
(選考委員会の調整)
第 8 条 選考委員会の運営に関し調整を要する場合は、委員長、副委員長及び幹事の協議により対応する。
(委 員 の 任 期)
第 9 条 委員の任期は、県連定期大会の前日までとし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で辞任し、又は役職の任期が満了した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
付 則
1 地域支部は、国会議員候補予定者公募制度、選考委員の選出方法等について傘下全党員に周知徹底し、総会(選挙)等で選任された者を委員として県連に報告するものとする。なお、職域支部・友好団体及び女性代表の委員選出については、「公募制度管理委員会」がそれぞれ抽選により割り当てられた支部・団体から選考された者とする。
2 第4条第2項の衆議院議員候補予定者の選考委員会の委員数の割り振りは、次のとおりとする。ただし、区分内容及び人数に変更が生じた場合は、割り振りを変更する。
| 区 分 | 委 員 数 | ||
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | |
| 衆 ・ 参 選 挙 区 支 部 長 | 1 | 1 | 1 |
| 選挙区選出県議会議員支部長 | 5 | 10 | 13 |
| 地 域 支 部 代 表 | 9 | 20 | 15 |
| 青 年 部 ・ 局 代 表 | 5 | 5 | 5 |
| 女 性 部 代 表 | 20 | 20 | 20 |
| 職 域 支 部 代 表 | 5 | 5 | 5 |
| 友 好 団 体 代 表 | 3 | 3 | 3 |
| 計 | 48 | 64 | 62 |
3 この規約は、平成20年6月1日より施行する。
国会議員候補予定者公募制度管理委員会規約
(目 的)
第 1 条 自由民主党宮崎県支部連合会(以下「県連」という。)は、「党県連改革に関する答申」に基づき『国会議員候補者公募制』が公正・確実に実施されるための候補者選考委員会の設置、公募日程の決定等公募制度全体の管理を行うため、県連に「国会議員候補者公募制度管理委員会」(以下「管理委員会」という。)を設置する。
(委員会の設置)
第 2 条 県連会長は、管理委員会を設置する場合は、県連総務会に諮るものとする。
(委員会の構成)
第 3 条 管理委員会は、会長を除く県連役員5名以内で構成する。
2 管理委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により県連会長が任命する。
(委員会の成立)
第 4 条 管理委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
(委員会の議決)
第 5 条 管理委員会の議事は、出席委員の多数決(投票)により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委 員 の 義 務)
第 6 条 委員は、管理委員会の審議で知り得た公募応募者の個人情報及び審議の内容を外部に漏らしてはならない。
2 委員が公募に応じた場合は、委員の資格を失う。
(委 員 の 任 期)
第 7 条 委員の任期は、県連役員の任期とする。
2 委員が任期途中で辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
付 則
この規約は、平成20年6月1日から施行する。
自由民主党宮崎県支部連合会規約
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第 1 章 総 則 |
第 2 条 県連は、党の目的達成のため党本部と緊密な連携を図り所属支部を統括する。
第 3 条 県連は、宮崎県内にある支部をもって構成する。
第 4 条 県連の運営は、党則並びにこの規約に定めるところによる。
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第 2 章 執 行 機 関 |
第 5 条 県連に、会長1名、副会長若干名を置く。会長は、副会長のうち1名を筆頭副会長に指名することができる。
2 会長は、県連の最高責任者であって県連を代表し、党務を統括する。
3 筆頭副会長は、会長の旨を受けてその職務を代行する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 会長は、別に定める「自由民主党宮崎県支部連合会会長公選規程」により選出する。
6 副会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
第 2 節 幹事長及び副幹事長
第 6 条 県連に、幹事長1名、副幹事長若干名を置く。幹事長は、副幹事長のうち1名を筆頭副幹事長に指名することができる。
2 幹事長は、会長を補佐し、党務を執行する。
3 筆頭幹事長は、幹事長の旨を受けてその職務を代行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐する。
5 幹事長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
6 副幹事長は、総務会の承認を受けて幹事長が決定する。
第 3 節 組織委員会
第 7 条 県連の組織活動を統一し、かつ、強化するため組織委員会を置き、委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長は、組織委員会の運営にあたり、その部局を指揮し、かつ、管掌する。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
4 委員長は、会長が指名して総務会にて選任する。
5 副委員長及び委員は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。
第 8 条 組織委員会のもとに次に掲げる部局を設ける。
1) 青年局
2) 青年部
3) 女性部
2 青年局、青年部、及び女性部の運営については、別に定める。
第 4 節 広報委員会
第 9 条 県連の広報活動を強化し、かつ、推進するための広報委員会を置き、委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長は、広報委員会の運営並びに広報活動を管掌する。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
4 委員長は、会長が指名して総務会において選任する。
5 副委員長及び委員は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。
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第 3 章 議 決 機 関 |
第 1 節 県連大会
第10条 県連大会は、県連の最高議決機関であって次の各号に掲げる者をもって構成する。
1) 衆参選挙区(比例区)支部長及び県議会議員支部長
2) 県連の役員
3) 支部長及び支部幹事長
4) 支部の青年局、青年部及び女性部の代表各1名
5) 支部登録党員比例代議員
第11条 県連大会は、毎年1回、会長が招集する。ただし、総務会において県連大会を開催すべき事を議決したとき、又支部の三分の一以上から県連大会を開催すべきことの要求があったときは、会長は、臨時県連大会を招集すべきものとする。
緊急その他の事由により県連大会を開催する暇がないときは、総務会をもって県連大会に代えることができる。
第12条 県連大会の議長及び副議長は、そのつど県連大会において選任する。
第13条 県連大会は、構成員の三分の一以上の出席者がなければ会議を開くことができない。
第14条 県連大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第 2 節 総務会
第15条 県連の運営及び活動に関する重要事項を審議するため総務会を置く。
第16条 総務会は70名以内の総務をもって構成する。
2 総務は、次の各号の定めるところによって県連大会で選任する。
1) 衆参選挙区(比例区)支部長及び県議会議員支部長
2) 市町村長代表
3) 市町村議会代表
4) 地域支部長代表・職域支部長代表
5) 青年局青年部及び女性部代表
第17条 総務会に総務会長1名、総務副会長若干名を置く。
2 総務会長は、総務会を招集し議長としてその運営にあたる。
3 総務副会長は、総務会長を補佐する。
4 総務会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
5 総務副会長は、総務会の承認を受けて総務会長が決定する。
第18条 総務会は、総務の二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第 3 節 国会議員会
第19条 国家意義委員は、党所属の衆議院議員及び参議院議員をもって構成する。
2 国会議員会は、国会活動に関する方針を審議決定する。
3 国家議員会の運営は別に定める。
第 4 節 県議会議員会
第20条 県議会議員会は、党所属の県議会議員支部長をもって構成する。
2 県議会議員会は、県議会活動に関する方針を審議決定する。
3 県議会議員会の運営は別に定める。
第 5 節 自民党宮崎県・市町村議会議員連絡協議会
第21条 市町村議会議員連絡協議会は、党所属の市町村議会議員をもって構成する。
2 市町村議会議員連絡協議会は、議会活動及び党活動を積極的に行う。
3 市町村議会議員連絡協議会の運営は別に定める。
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第 4 章 そ の 他 の 機 関 |
第22条 政策の研究及び立案のため政務調査会を置く。
第23条 政務調査会は、党所属の県議会議員及び会長が特に委嘱した学識経験者をもって構成する。
第24条 政務調査会に政務調査会長(以下「政調会長」という。)1名及び政務調査副会長(以下「政調副会長」という。)若干名を置く。
2 政調会長は、政務調査会の運営にあたり、かつ、これを管掌する。
3 政調副会長は、政調会長を補佐する。
4 政調会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
5 政調副会長は、総務会の承認を受けて政調会長が決定する。
第25条 政務調査会に政策の調査研究及び立案のため、次の各号に掲げる部会を設け、各部会に部会長1名及び副部会長若干名を置く。
1) 総務・政策部会
2) 生活福祉部会
3) 商工・建設部会
4) 環境農林・水産部会
5) 文教・警察・企業部会
2 部会長及び副部会長は、政調会長が決定する。
3 党所属の県議会議員は、いずれかの部会に属するものとする。
第26条 必要があるときは、政務調査会の議を経て政調会長の管掌のもとに特別部会を設けることができる。
第27条 政務調査会において決定した政策に関する事項は、速やかに総務会に報告し、その決定を経なければならない。
第28条 政務調査会に専門委員若干名を置くことができる。
2 専門委員は、政調会長の旨を受けて政策の調査立案を行うとともに、必要に応じて政調会長に対し意見を述べることができる。
第 2 節 選挙対策委員会
第29条 県内における党の選挙対策を樹立するため選挙対策委員会を置く。
但し、国会議員候補予定者は、別に定める公募制度管理委員会に規定する「公募国会議員候補予定者選考委員会」により選出する。
第30条 選挙対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
1) 会長及び筆頭副会長
2) 幹事長及び筆頭副幹事長
3) 衆参選挙区(比例区)支部長
4) 総務会長及び政調会長
5) 党紀委員長及び組織委員長・広報委員長
6) 政務調査会各部会長
7) 支部長若干名
8) 青年局長・青年部長及び女性部長
9) 友好団体代表若干名
2 前項第7号及び第9号の規定によって選任される者は、総務会の承認を経なければならない。
第31条 選挙対策委員会に委員長1名及び副会長若干名を置く。
2 委員長は、選挙対策委員会を招集し、議長としてその運営にあたる。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
4 委員長は会長があたり、副委員長は委員長が決定する。
第 3 節 党紀委員会
第32条 党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため党紀委員会を置く。
第33条 党紀委員会は、委員9名をもって構成する。
2 党紀委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長は、党紀委員会を招集し、議長としてその運営にあたる。
4 副委員長は、委員長を補佐する。
5 委員長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
6 副委員長及び委員は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。
第34条 党紀委員会は、党の規律保持及び党員の賞罰に関して調査審議し、表彰又は制裁の意見を附して総務会に報告するものとする。
第 4 節 会計監督
第35条 県連に会計監督2名を置く。
第36条 会計監督は、経理を監督する。
第37条 会計監督は、総務会の推薦を受けて県連大会で選任する。
第 5 節 特別顧問及び顧問
第38条 県連に特別顧問及び顧問若干名を置く。
第39条 特別顧問及び顧問は、会長又は県連執行機関の諮問に応じて意見を述べるものとする。
第40条 特別顧問及び顧問は、総務会の承認を経て会長が委嘱する。
第 6 節 県連役員会
第41条 県連の各機関の連絡を密にし、県連運営の円滑化に資するため県連役員会を置く。
第42条 県連役員会は、各機関の長及び必要に応じて会長が指名する者をもって構成する。
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第 5 章 役 員 の 任 期 |
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第44条 役員は、その任期が満了した後でも、後任者が決定するまでは引き続きその職にあるものとする。
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第 6 章 友好団体連絡会議 |
第46条 友好団体連絡会議は、党と友好関係にある団体及び組織をもって構成する。
第47条 友好団体連絡会議は、県連と連携を密にし、相互理解を深め、その陳情、請願等は、政務調査会を通じて問題の解決を図り、友好団体及び組織の発展に寄与するものとする。
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第7章 党籍及び賞罰 |
第49条 党則94条による離党があった場合には、県連はその旨を速やかに単位支部及び党本部に報告しなければならない。
第50条 県連における賞罰については、自由民主党賞罰規定を準用する。
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第8章 会計・予算及び党費 |
第52条 県連の運営のため予算を定める。
2 毎会計年度の予算は、県連大会に提出し承認を受けなければならない。
第53条 党員は、党費(一般党費 4,000円 家族党費 2,000円)を負担するものとする。
2 県連役員、党所属の国会議員、地方公共団体の首長及び議会議員は特別党費を負担しなければならない。
3 特別党費の額は、総務会の議を経て別に定める。
第54条 県連の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第55条 決算は県連大会の承認を受けなければならない。
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第 9 章 事 務 局 |
2 事務局の機構は、別に県連事務局規定で定める。
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第 10 章 規 約 の 改 正 |
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付 則 |
2 この規約は平成元年6月16日一部改正する。
3 この規約は平成17年6月30日一部改正する。
4 この規約は平成18年6月29日一部改正する。
5 この規約は平成20年6月1日一部改正する。
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( 参 考 資 料 ) |
党紀違反行為と処分の種類(党則抜粋)
第 9 条 党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
1) 党の規律をみだす行為
① 公の場所又は公に公表した文書で、党の方針又は政策を公然と非難する行為
② 各級選挙に際し、反対党の候補者を応援し、又は党公認候補者若しくは推薦候補者を不利に落とし入れる行為
③ 党内において議員を主たる構成員とし、党の団結を疎外するような政治結社をつくる行為
④ その他党紀委員会において党規律をみだすものと認めた行為
2) 党員たる品位をけがす行為
① 汚職、選挙違反等の刑事事犯に関与した行為
② 暴力行為
③ その他党紀委員会において党員たる品位をけがすものと認めた行為
3) 党議にそむく行為
① 党大会、総務会、選挙対策委員会などの決定にそむく行為
2 党紀委員会が行う処分の種類は、次のとおりとする。
1) 党則の遵守の勧告
2) 戒告
3) 党の役職停止
4) 選挙における非公認
5) 党員資格の停止
6) 離党の勧告
7) 除名
3 幹事長が行う処分の種類は、次のとおりとする。
1) 党則の遵守の勧告
2) 戒告
3) 党の役職停止
(以下省略)
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